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「プログラム使用許諾契約書」オリンパスソフトウェアライセンス

オリンパス株式会社(以下「オリンパス」といいます)は、下記定めをお客様が遵守されることを条件に、お客様が下記に示されたオリンパスソフトウェア製品(以下「本ソフトウェア」といいます)の利用を許諾します。


重要 ―ご利用開始前に、必ず以下の利用上の諸条件をご一読いただき、全ての条件に同意された上で本ソフトウェアをご利用ください。


第1条(本ソフトウェア)

本契約において、本ソフトウェアとは、下記のソフトウェア並びに下記ソフトウェアと共にまたは別途付属物として提供されるコンピュータプログラム、関連資料、データおよびその情報を指すものとします。

OLYMPUS Provi CM20 software

本ソフトウェアは、オリンパス又はそのライセンサーによって、バグの修正、バージョンアップ等のため内容を変更されることがあります。本ソフトウェアと同名でお客様に無償または有償で提供されることのある、これら変更部分を含め、本ソフトウェアとします。これらの変更後は、変更後のソフトウェアのみを本ソフトウェアとし、お客様は、変更前のソフトウェアを変更後のソフトウェアと同時に使い続けることはできません。

第2条(お客様の同意)

お客様による本ソフトウェアのご利用開始を以って、お客様が本契約の定めに従うことを承諾したものとみなします。なお、本ソフトウェアには本契約以外のライセンス契約に基づきお客様に使用許諾される部分が含まれます。この場合、かかる部分に関しての使用許諾条件は、当該ライセンス契約の使用許諾条件が本契約に定める使用許諾条件よりも優先します。

第3条(本ソフトウェアの権利)

本ソフトウェアに関する著作権及びその他の全ての権利は、オリンパス及び/又はそのライセンサーに帰属します。本契約で別途定めのない限り、本契約に基づく本ソフトウェアの利用許諾は、当該権利のお客様への譲渡とは一切みなされないものとします。本ソフトウェアは、著作権法及び国際著作権条約を始め、その他の知的財産権に関する法律並びに条約によって保護されています。

第4条(ソフトウェア管理者とユーザーアカウント)

  1. 本ソフトウェアをお客様またはお客様の役員若しくは従業員等(以下「ユーザー」といいます)がご利用される際、お客様は当該ユーザーの利用のためにユーザーアカウントを作成する必要がございます。ユーザーアカウントは、オリンパスがお客様に提供するサーバー(以下「本サーバー」といいます)一台につき最大で13名分作成することができます。
  2. お客様は、作成されたユーザーアカウントを管理するソフトウェア管理者(以下「ソフトウェア管理者」といいます)を選任するものとしますソフトウェア管理者は,自己の責任において,本ソフトウェアのユーザーIDおよびパスワードを管理するものとします。お客様がユーザーIDおよびパスワードを紛失されたとしても、オリンパスは一切責任を負わないものとします。
  3. 本ソフトウェアは,ユーザーIDとパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には,そのユーザーIDを登録しているユーザー自身による利用とみなします。

第5条(使用条件)

お客様は、本サーバー上でのみ、本ソフトウェアを利用するものとし、本サーバー上以外のハードウェア、機器、設備等で利用しないものとします。お客様による本ソフトウェアの同時利用は、最大で4ユーザーまでとします。

第6条(禁止事項)

お客様は、オリンパスの事前の書面による承諾なく、以下の各号に定める禁止事項を行わないものとします。

(1)本ソフトウェアに表示されている著作権表示、警告、商標等の各種表示の削除
(2)本契約の定めに反した本ソフトウェア又はその複製物の利用
(3)本ソフトウェアの全部または一部に対するリバースエンジニアリング、分解、逆コンパイル、逆アセンブル、情報の抜き取り、又はその他のリバースエンジニアリングに準じる行為。
(4)本ソフトウェアの全部又は一部の複製、改変、翻案
(5)本ソフトウェアの全部または一部を第三者に販売、譲渡、利用許諾、貸与、またはその他の提供をする行為
(6)本ソフトウェアの全部または一部をインターネット上にアップロードする等の、第三者へ公開又は開示

第7条(輸出管理規制)

お客様は、本ソフトウェアおよび本契約に関連してオリンパスが提供する技術情報並びにこれらを利用した製品について日本国外への持ち出し又は輸出を行う場合、適用される日本、米国、及びその他の国の輸出管理に関する法律及び規則を遵守することに合意するものとします。

第8条(責任の制限)

  1. オリンパスは、お客様が本ソフトウェアまたは本ソフトウェアを含む製品を購入された後90日間(ただし、法律で認められる最も短い期間が90日を超える場合はその最も短い期間とする)に限り、本ソフトウェアが付属のマニュアル等に記載された内容に従って実質的に作動することを保証します。上記の保証を満たさない場合は、オリンパスは本ソフトウェアの交換又は修補を行うものとします。当該交換又は修補後の本ソフトウェアの保証期間は、交換又は修補後の本ソフトウェアが提供された日から90日間とします。本ソフトウェアの不具合が、本契約の定めに違反した利用、誤用、通常の利用方法を逸脱した形態での利用、オリンパス若しくはオリンパスの指定した者以外の者による改造若しくは機能付加、オリンパスが提供したサーバーをオリンパスが定める適切な環境条件若しくはその他の使用条件の不遵守から生じた場合には、当該保証は適用されません。上記の保証は、本ソフトウェアに関してオリンパスが提供する唯一の保証です。
  2. オリンパスは、前項に明示的に定める場合を除いては、本ソフトウェアについて、それらに限定されるものではありませんが、不侵害、商品適格性及び特定目的への適合性を含む、いかなる明示又は黙示の保証もいたしません。本ソフトウェアは現状有姿にてお客様に提供されます。
  3. オリンパス又はそのサプライヤーは、本ソフトウェアの提供、使用又は動作に関連してお客様又はいかなる第三者が被ったいかなる特別損害、間接損害、結果損害、派生的損害、付随的損害または懲罰的損害(これらの損害には、逸失利益、事業中断・遅延、情報・データの喪失その他の同種の損害を含みますが、これらに限定されるものではありません)について、何ら責任を負わないものとします。オリンパスが当該損害の可能性について事前に知らされていた場合および予見していた場合も同様とします。また、本契約書の下で生じるオリンパス及びそのライセンサーの責任は、法律上除外が認められない場合を除き、お客様が本ソフトウェアの利用許諾の対価としてオリンパスに支払った金額を上限とします。

第9条(契約の終了)

  1. お客様が本契約の規定に違反された場合には、オリンパスは本契約を解除することができます。その場合、お客様は、直ちに本ソフトウェアの使用を中止し、本ソフトウェア及びその構成部分の複製物の全部を消去又は廃棄し、消去又は廃棄を実施したことを証する資料をオリンパスに提供するものとします。なお、かかる解除までに生じているお客様の義務は、その後も存続いたします。
  2. お客様は、本ソフトウェア及びその構成部分の複製物の全部を消去又は廃棄し、オリンパスにその旨を消去又は廃棄を実施したことを証する資料と共に通知することにより、本契約を将来に向かって解約できるものとします。ただし、かかる解約までに生じているお客様の義務は、その後も存続いたします。
  3. 本契約の終了時期、およびその終了理由にかかわらず、お客様は、お客様がオリンパスに対し既に支払った本ソフトウェアの利用許諾の対価をはじめとした一切の金銭の返還を請求できないものとします。

第10条(準拠法)

  1. 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って履行及び解釈されるものとします。
  2. 本ソフトウェアに関する紛争については、東京地方裁判所を専属的管轄裁判所とすることに合意するものとします。

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