Evident LogoOlympus Logo

「プログラム使用許諾契約書」

オリンパスソフトウェアライセンス


重要 ― インストール前、使用開始前に、必ず以下のライセンス契約を注意してお読み下さい。


本契約書は、下記に示されたオリンパスソフトウェア製品(以下「本ソフトウェア」といいます)に関してお客様(個人または法人であるかを問いません)とオリンパス株式会社(以下「オリンパス」といいます)との間に締結される契約書です。本ソフトウェアとは、お客様に提供されるオリンパスのコンピュータプログラム、関連資料、データおよび情報のことをいい、プレインストール、フロッピーディスク、紙、CD-ROM、ネットワークによる提供等、その提供・記録媒体や提供・記録方法を問いません。

お客様が、本ソフトウェアのダウンロードを開始し、または本ソフトウェアをコンピュータにインストールし、またはその使用を開始した場合は、本契約の規定に従うことに承諾されたものといたします。また、本ソフトウェアには本使用許諾条件以外のライセンス契約に基づきお客様に使用許諾される部分が含まれます。この場合、かかる部分に関しての使用許諾条件は、当該ライセンス契約の使用許諾条件が本使用許諾条件よりも優先します。

お客様は、本ソフトウェアをお試し頂いてから本ソフトウェアをご購入ください。

お客様は、本ソフトウェアをインストールした日から30日間、無償で本ソフトウェアを使用することができます。お客様が、当該30日経過後も継続して本ソフトウェアを使用する場合は、オリンパスから本ソフトウェアのライセンスシートをご購入いただく必要があります。なお、当該30日経過後、お客様からライセンス料のお支払いが確認されなかった場合、お客様は、本ソフトウェアを使用できなくなります。

第1条(本ソフトウェア)

本ソフトウェアの著作権及びその他の全ての権利は、オリンパス及び/又はそのライセンサーに帰属します。本ソフトウェアは、著作権法及び国際著作権条約を始め、その他の知的財産権に関する法律並びに条約によって保護されています。

本ソフトウェア

製品名: CKX-CCSW

ライセンス数:1

本ソフトウェアは、オリンパス又はそのライセンサーによって、バグの修正、バージョンアップ等のため内容を変更されることがあります。本ソフトウェアと同名でお客様に無償または有償で提供されることのある、これら変更部分を含め、本ソフトウェアとします。これらの変更後は、変更後のソフトウェアのみを本ソフトウェアとし、お客様は、変更前のソフトウェアを変更後のソフトウェアと同時に使い続けることはできません。

第2条(使用条件)

お客様は、1台のコンピュータにのみ本ソフトウェアをインストールすることができます。ただし、お客様は、以下の利用形態で本ソフトウェアを利用する場合には、3台のコンピュータに本ソフトウェアをインストールすることができます。

利用形態:

  • 個人、教育機関、公的研究機関および非営利団体による対価の支払いを受けない自己利用
  • 営利目的用途の成果物作成を目的としない利用
  • 商業的サービスの提供を目的としない利用
  • 商業的な用途、人物および組織に携わらない利用
  • 商業的な人物および組織から資金供与を受けることのない利用

第3条(制限)

(1) お客様は、本ソフトウェアに表示されている著作権表示、警告、商標等を削除することはできません。

(2) お客様は、本ソフトウェアのバックアップまたは保存のために必要な場合、または本契約で許諾される使用方法に必要な場合を除き、オリンパスの承諾無しに本ソフトウェアを複製することはできません。本ソフトウェアのバックアップまたは保存のために複製する場合も1部のみの作成といたします。

(3) お客様は、本ソフトウェア又はその複製物を本契約第2条及びその他の規定の条件に反して使用することはできません。

(4) お客様は、本ソフトウェア又はそのいかなる部分につき、分解、逆コンパイル、逆アセンブル、情報の抜き取り、又はその他のリバースエンジニアリングをすることはできません。

(5) お客様は、オリンパスの書面による承諾無しに本ソフトウェアの全部又は一部を、改変、翻案することはできません。

(6) お客様は、本ソフトウェアについて日本国外への持ち出し又は輸出を行う場合、適用される日本、米国、及びその他の国の輸出管理に関する法律及び規則を遵守することに合意するものとします。

(7) お客様は、本ソフトウェアをインターネット上に公開するなど、第三者へ公開又は開示することはできません。

第4条(責任の制限)

(1)  オリンパスは、お客様により本ソフトウェアのライセンスシートをご購入いただいた場合、当該ご購入した日から90日間(ただし、法律で認められる最も短い期間が90日を超える場合はその最も短い期間とする)に限り、本ソフトウェアが付属のマニュアル等に記載された内容に従って実質的に作動することを保証します。上記の保証を満たさない場合は、オリンパスは本ソフトウェアの交換又は修補を行うものとします。当該交換又は修補後の本ソフトウェアの保証期間は、交換又は修補後の本ソフトウェアが提供された日から90日間とします。本ソフトウェアの不具合が、誤用、または通常の使用方法を逸脱した形態での使用から生じた場合には、当該保証は適用されません。上記の保証は、本ソフトウェアに関してオリンパスが提供する唯一の保証です。

(2)  オリンパスは、前項に明示的に定める場合を除いては、本ソフトウェアについて、それらに限定されるものではありませんが、不侵害、商品適格性及び特定目的への適合性を含む、いかなる明示又は黙示の保証もいたしません。本ソフトウェアは現状有姿にてお客様に提供されます。

(3)  オリンパス又はそのサプライヤーは、本ソフトウェアの提供、使用又は動作に関連してお客様又はいかなる第三者が被ったいかなる損害(それらに限定されるものではありませんが、逸失利益、事業中断、事業情報の喪失その他の同種の損害を含む、通常損害、特別損害、間接損害、結果的損害又は付随的損害を含みます)についても、何ら責任を負わないものとします。オリンパスが当該損害の可能性について事前に知らされていた場合も同様とします。また、本契約書の下で生じるオリンパス及びそのサプライヤーの責任は、法律上除外が認められない場合を除き、お客様が本契約に基づき取得した権利の対価として支払った金額を上限とします。

第5条(契約の終了)

(1)  お客様が本契約の規定に違反された場合には、オリンパスは本契約を解約することができます。その場合、お客様は、直ちに本ソフトウェアの使用を中止し、本ソフトウェア及びその構成部分の複製物の全部を廃棄しなければなりません。ただし、かかる解約までに生じているお客様の義務は、その後も存続いたします。

(2)  お客様は、本ソフトウェア及びその構成部分の複製物の全部を廃棄し、オリンパスにその旨を通知することにより、本契約を将来に向かって解約できるものとします。ただし、かかる解約までに生じているお客様の義務は、その後も存続いたします。

第6条(準拠法)

(1)  本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って履行及び解釈されるものとします。

(2)  本ソフトウェアに関する紛争については、東京地方裁判所を専属的管轄裁判所とすることに合意するものとします。

EULA-OT_JP_1.1

このページはお住まいの地域ではご覧いただくことはできません。

このページはお住まいの地域ではご覧いただくことはできません。