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CM20H API使用許諾契約書

本契約書は、下記に示されたオリンパスソフトウェア製品(以下「本ソフトウェア」といいます)に関してお客様(個人または法人であるかを問いません)とオリンパス株式会社(以下「オリンパス」といいます)との間に締結される契約書です。本ソフトウェアとは、お客様に提供されるオリンパスのコンピュータプログラム、関連資料、データおよび情報のことをいい、プレインストール、フロッピーディスク、紙、CD-ROM、ネットワークによる提供等、その提供・記録媒体や提供・記録方法を問いません。

お客様が、本ソフトウェアのダウンロードを開始し、または本ソフトウェアをコンピュータにインストールし、またはその使用を開始した場合は、本契約の規定に従うことに承諾されたものといたします。

本ソフトウェアには、第三者が定める本契約記載以外のライセンス条件(以下「第三者ライセンス条件」といいます)に基づき、お客様に使用許諾される部分が含まれます。このため、お客様は、本件ソフトウェアダウンロード時に閲覧可能となる第三者ライセンス条件を確認し、これに基づき使用許諾される部分に関しては、当該第三者ライセンス条件が優先し適用されることに合意します。

第1条(本ソフトウェア)
本ソフトウェアの著作権及びその他の全ての権利は、オリンパス及び/又はそのライセンサーに帰属します。本ソフトウェアは、著作権法及び国際著作権条約を始め、その他の知的財産権に関する法律並びに条約によって保護されています。

本ソフトウェア
製 品 名:CM20H API (CM20H APIサーバー、サンプルアプリケーション、ドキュメントを含む)

本ソフトウェアは、オリンパス又はそのライセンサーによって、バグの修正、バージョンアップ等のため、予告なくサービス内容の変更やサービスの終了、一時停止などが行われる場合があります。本ソフトウェアと同名でお客様に無償または有償で提供されることのある、これら変更部分を含め、本ソフトウェアとします。これらの変更後は、変更後のソフトウェアのみを本ソフトウェアとし、お客様は、変更前のソフトウェアを変更後のソフトウェアと同時に使い続けることはできません。

第2条(使用条件)

オリンパスは、お客様が本契約書のすべての条項を厳守することを条件として、お客様に対し、インストールが行われたテリトリーの中において、本ソフトウェアにかかる以下の権利を許諾します。インストールのテリトリーとは、(i) EU域内でインストールされた場合は、EU加盟国、(ii) EU域外の場合は、ソフトウェアがインストールを行われた国とします。本契約は、本契約にて明示的にお客様に許諾された権利を除き、お客様に如何なる権利も許諾するものではありません。

本契約に定める条件に基づき、お客様が(1)本ソフトウェアを使用すること、(2)CM20H用に本ソフトウェアを使用してお客様が開発するアプリケーションプログラム(以下「アプリケーション」といいます)を開発する目的に限り、本ソフトウェアを複製すること、(3)アプリケーション開発の目的に限り、本件ソフトウェアのソースコードを改変すること、及び(4)本ソフトウェアを改変・組み込んだアプリケーションを、第三者に使用許諾・頒布(但し、頒布する場合には改変した本ソフトウェアであることを示した上で頒布するとともに、本ソフトウェア(本ソフトウェアに含まれるサンプルアプリやアイコン、ロゴ等を含みますがこれらに限られません)は、オリンパスによる改変でないことが明確になるよう、その名称又は表示を変更した上で頒布するものとします)することにつき、お客様に非独占的且つ譲渡不可能な権利を許諾します。尚、本契約は他のソフトウェアについての権利を許諾するものではありません。

ただし、これらのコンピュータ環境は、すべてオリンパスが許諾した動作環境下にあることを条件とします。従って、例えば、オリンパスがWebアプリケーション専用として本ソフトウェアをお客様に提供した場合、お客様はその他の環境で本ソフトウェアを使用することはできません。

第3条(制限)

(1)お客様は、本ソフトウェアに表示されている著作権表示、警告、商標等を削除することはできません。
(2)お客様は、本ソフトウェア又はその複製物を本契約第2条及びその他の規定の条件に反して使用することはできません。
(3)お客様は、本ソフトウェア又はそのいかなる部分につき、分解、逆コンパイル、逆アセンブル、情報の抜き取り、又はその他のリバースエンジニアリングをすることはできません。
(4)お客様は、本ソフトウェアについて国外への持ち出し又は輸出を行う場合、適用される輸出管理に関する法律、規則並びにその他遵守すべき一切の法律、規則等を遵守することに合意するものとします。
(5)お客様は、オリンパスの事前の承諾がある場合を除き、本ソフトウェアの頒布を行ってはならないものとします。
(6)お客様は、オリンパスの事前の承諾がある場合又は本契約で規定されている場合を除き、本ソフトウェアを、再使用許諾、貸与又はリースその他の方法の如何を問わず、第三者に使用させてはならないものとします。

第4条(責任の制限)
(1)オリンパスは、本ソフトウェア又は本ソフトウェアを含む製品をβ版として実験的に公開しています。本ソフトウェア又は本ソフトウェアを含む製品を利用したことで発生したお客様への損害に対しては、一切責任を負いません。
(2)オリンパスは、本ソフトウェア又は本ソフトウェアを含む製品をβ版として実験的に公開しています。正式版を公開した際には、速やかに製品版をインストールしてください。β版を利用し続けることで発生したお客様への損害に対しては、一切責任を負いません。
(3)オリンパスは、前項に明示的に定める場合を除いては、本ソフトウェアについて、それらに限定されるものではありませんが、不侵害、商品適格性及び特定目的への適合性を含む、いかなる明示又は黙示の保証もいたしません。本ソフトウェアは現状有姿にてお客様に提供されます。
(4)オリンパス又はそのサプライヤーは、本ソフトウェアの提供、使用又は動作に関連してお客様又はいかなる第三者が被ったいかなる損害(それらに限定されるものではありませんが、逸失利益、事業中断、事業情報の喪失その他の同種の損害を含む、通常損害、特別損害、間接損害、結果的損害又は付随的損害を含みます)についても、何ら責任を負わないものとします。オリンパスが当該損害の可能性について事前に知らされていた場合も同様とします。

第5条(契約の終了)
(1)お客様が本契約の規定に違反された場合には、オリンパスは本契約を解約することができます。その場合、お客様は、直ちに本ソフトウェアの使用を中止し、本ソフトウェア及びその構成部分の複製物の全部を廃棄しなければなりません。ただし、かかる解約までに生じているお客様の義務は、その後も存続いたします。
(2)お客様は、本ソフトウェア及びその構成部分の複製物の全部を廃棄し、オリンパスにその旨を通知することにより、本契約を将来に向かって解約できるものとします。ただし、かかる解約までに生じているお客様の義務は、その後も存続いたします。

第6条(準拠法)
(1)本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って履行及び解釈されるものとします。
(2)本ソフトウェアに関する紛争については、東京地方裁判所を専属的管轄裁判所とすることに合意するものとします。


2021.7.12 発行

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